扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
注意事項
【扶養の認定ルール】
提出期限:原則 事由発生日から5日以内(健康保険法施行規則第38条)
- 口頭での受付はしておりません。
(健康保険被扶養者異動届と現況届を提出して初めて受付、その他すぐに入手できない添付書類は1週間以内を目途にご提出ください)
・ - 新生児の場合は、5日を過ぎても出生年月日で認定します。
個人番号は後日となっても、その他書類は速やかにご提出ください。
・ - ご自身で準備できる書類以外の遅延の場合は5日を超えても事由発生日まで遡ります。
例)退職証明書・資格喪失証明書・雇用契約書・雇用保険受給資格者証のコピー 等
・ - 事由発生日が判別できない場合、正当な遅延理由や事情がない場合は、届出が到着した日を認定日とします。
1か月を超えてもすべての書類が揃っていない場合は、認定日が変更になる可能性があります。
※やむを得ない理由がある場合は、事前に健康保険組合までご相談ください。
・ - 「個人番号別紙」以外は、データでの提出も受付けますのでメールに添付してご提出ください。
申請書類
添付資料
【配偶者が認定されている場合】
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙
- 世帯全員分のもので続柄入りの住民票(続柄の確認ができない場合、戸籍謄本または戸籍抄本)
【被保険者・配偶者とも収入がある場合】
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙
- 世帯全員分のもので続柄入りの住民票(続柄の確認ができない場合、戸籍謄本または戸籍抄本)
- 夫婦双方の直近の所得証明書または住民税決定通知書のコピー
- 夫婦共同扶養の収入確認表
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
提出期限
個人番号は後日でも可、それ以外は速やかに
注意事項
【夫婦共働きの場合の子の認定について】
- 被扶養者の人数にかかわらず、過去の収入、現在の収入、将来の収入より「今後1年間の収入見込み」を算出し、原則として夫婦で収入の高い方の被扶養者とします。
- 夫婦双方の年間収入が同程度(1割程度の差)の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
申請書類
夫婦共同扶養の収入確認表
※夫婦共同扶養の場合は育休取得者に限らずご夫婦の収入を比較確認するために添付してください。 配偶者がサンスター健保の被扶養者となっている場合は不要です。
※夫婦共同扶養の場合は育休取得者に限らずご夫婦の収入を比較確認するために添付してください。 配偶者がサンスター健保の被扶養者となっている場合は不要です。
添付資料
- 健康保険被扶養者異動届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙
- 被扶養者現況届
- 雇用保険受給の同意書
- 続柄のわかる世帯全員の住民票
- 退職したことがわかる書類
(退職証明書・社会保険資格喪失証明書等)
・ - 国民年金第3号被保険者関係届【配偶者の場合】
- 夫婦の所得証明書または住民税決定通知書の写し等【夫婦共働きの場合の子の認定のとき】
- 夫婦共同扶養の収入確認表【夫婦共働きの場合の子の認定のとき】
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
提出期限
退職日から5日以内
注意事項
【夫婦共働きの場合の子の認定について】
- 被扶養者の人数にかかわらず、過去の収入、現在の収入、将来の収入より「今後1年間の収入見込み」を算出し、原則として夫婦で収入の高い方の被扶養者とします。
- 夫婦双方の年間収入が同程度(1割程度の差)の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
申請書類
添付資料
- 健康保険被扶養者異動届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙
- 被扶養者現況届
- 収入状況のわかるもの①は全員、②~④は当てはまる場合
①直近の所得証明書又は住民税決定通知書の写し
パート等給与収入のある方は、
②雇用契約書の写し 及び 直近3か月の給与明細の写し
年金収入のある方は、
③直近の年金振込通知書又は改訂通知書の写し
自営業・農業・不動産・配当収入の場合は
④確定申告書・収支内訳書(損益計算書)の写し - 続柄のわかる世帯全員の住民票
- 国民年金第3号被保険者関係届(60歳未満)
- 年金手帳の写し ※年金手続き用
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
提出期限
扶養する状況になった日から5日以内
申請書類
添付資料
- 健康保険被扶養者異動届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙
- 被扶養者現況届
- 収入状況のわかるもの
①は全員、②~⑤は当てはまる場合
①直近の所得証明書又は住民税決定通知書の写し
パート等給与収入のある方は、
②雇用契約書の写し 及び 直近3か月の給与明細の写し
年金収入のある方は、
③直近の年金振込通知書又は改訂通知書の写し
自営業・農業・不動産・配当収入の場合は
④確定申告書・収支内訳書(損益計算書)の写し
大学生で収入がない場合
⑤在学証明書又は学生証の写し - 続柄のわかる世帯全員の住民票
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
提出期限
扶養する状況になった日から5日以内
注意事項
【夫婦共働きの場合の子の認定について】
- 被扶養者の人数にかかわらず、過去の収入、現在の収入、将来の収入より「今後1年間の収入見込み」を算出し、原則として夫婦で収入の高い方の被扶養者とします。
- 夫婦双方の年間収入が同程度(1割程度の差)の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
【父母・兄・弟・姉・妹・孫の別居の場合は、下記の添付書類も必要です】
- 別居先の世帯全員の住民票
- 続柄のわかる戸籍謄本または戸籍抄本
- 送金を証明する銀行又は郵便局の振込依頼書(過去3か月分)
※送金額が別居している方の収入額より少ないと扶養者と認められません。
申請書類
添付資料
- 健康保険被扶養者異動届
- 被扶養者異動届 個人番号別紙 ※前回の扶養認定時より変更があった場合のみ
- 被扶養者現況届
- 雇用保険受給資格者証の両面写し
- 続柄のわかる世帯全員の住民票 ※受給開始までに扶養認定していた方は、不要です。
- 国民年金第3号被保険者関係届【60才未満の配偶者】
- 年金手帳の写し ※年金手続き用【60才未満の配偶者】
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
添付資料
- 就職した場合は就職先の被保険者証の写し(資格取得した日がわかるもの)
- サンスター健康保険組合の保険証の返却
契約変更等で収入増加となり扶養の条件を満たさない場合
- 雇用契約書の写し、直近の給与明細
失業保険の受給を開始した場合
- 雇用保険受給者証の両面の写し
- 国民年金第3号被保険者関係届【60才未満の配偶者】
※提出していただいた添付書類の内容によっては、別途追加で添付書類をお願いする場合があります。
提出期限
事由発生日から5日以内
提出先
人事担当部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
注意事項
事由発生日以後に当健康保険組合が負担した医療費、および、健診等の健康保険組合補助金は、全額返還していただきます。
【削除日について】
- 就職した場合は「就職した日」
- 別居した(生計維持がなくなった)場合は「別居した日」
- 離婚した場合は「離婚日」
- 死亡した場合は「死亡日の翌日」
- 結婚した場合は「婚姻日」
- 75歳になった場合は「75歳の誕生日」
- 失業保険の受給を開始した(日額3,612円以上)場合は「受給開始日」
※国民健康保険に加入する際に必要な「資格喪失証明書」が必要な場合はお申し出ください。