お知らせ
2025年12月02日
令和7年12月2日以降の健康保険証について
被保険者の皆様へ
従来の保険証は、令和7年12月2日をもって経過措置期間が終了しました。
医療機関等へ受診される際は、原則としてマイナ保険証をご利用ください。
お手元の保険証を健保組合に返却する必要はありませんので、各自で廃棄お願いいたします。
※政府による移行期における暫定措置として、令和8年年3月末まで、誤って旧保険証を医療機関に持参した場合も資格が確認できれば受診できるとされています。
令和7年11月1日現在で、マイナ保険証を使用できない方には、保険証に代わる「資格確認書」を申請不要で発行いたしました。
なお、紛失等でマイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができなくなった場合は、申請により短期間で「資格確認書」を交付いたします。
★「資格確認書」の有効期限内にマイナ保険証が使用できるようになった方は、「資格確認書」のご返却をお願いいたします。
以上