お知らせ
2024年11月29日
保険証廃止後の事務取扱いについて

現行の保険証は、12月2日以降発行されなくなり、皆様が受診される場合は、原則としてマイナンバーカードを保険証としてオンラインで資格確認をして使用することとなります。

マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の本格導入に際して、下記についてご連絡いたします。

2024年12月1日までに発行された保険証

発行済みの健康保険証(2024年12月1日までに発行されたお手元にある有効な保険証)は、退職等で資格を喪失しない限り、経過措置により、最大1年間(最長2025年12月1日まで)、従来通り使用することができます。

現在お手元にある有効な保険証は、有効期間が切れるまで廃棄せずにお持ちください。

 

2024年12月2日以降の資格取得時の対応

「資格情報のお知らせ」

これまでは、入社して新たに被保険者になった時や、家族を新しく被扶養者に認定した時には、保険証をお届けすることで、被保険者や被扶養者に記号-番号をお知らせしていました。

しかし、マイナ保険証に移行しますと保険証は発行されませんので、被保険者や被扶養者が自分の健康保険の記号-番号などの資格情報を知ることができるように、2024年12月2日以降は、健康保険組合から新たに「資格情報のお知らせ」を発行することで、健康保険組合の資格情報をお知らせします。これまでの加入者には、9月に「資格情報のお知らせ」を配布済みです。

新規の加入者の場合「資格情報のお知らせ」が届いたことで、健保組合が資格取得のデータ登録(マイナンバー、氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)を完了したことになり、マイナ保険証による受診が可能となります。

 

「資格確認書」

マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方について、資格確認書を発行し、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにします。資格確認書の発行対象となる方の例は、具体的には以下の通りです。

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナンバーカードを作成していない方

・マイナンバーカードを返納された方

・マイナ保険証での受診には、介助者等の第三者のサポートが必要な方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)

※経過措置期間中は有効な現行保険証をお持ちの方には、発行されません。

 

◆各種申請書の追加・改訂について

保険証廃止、マイナ保険証の本格運用にあたり、下記の届・申請書を追加・改訂します。

<新設>

「資格確認書(再)交付申請書」 

- 資格確認書の交付を希望する時に事業主経由で提出ください。

「資格情報のお知らせ再交付申請書」

- 資格情報のお知らせを紛失・き損したため再交付を希望する時に事業主経由で

ご提出ください。

マイナポータルの資格情報画面を参照できる場合、代用可能なため申請は不要です。

「個人番号(マイナンバー)変更届」

- 個人番号が何らかの理由で変更となった場合、マイナ保険証が使用できなくな

る恐れがありますので、速やかに健保にご提出ください。

 

<改訂>

「健康保険被扶養者異動届」

 「任意継続被保険者資格取得申請書」

 「被扶養者現況届(任意継続被保険者用)」

   - いずれも資格確認書要否欄を追加しています。

以上