お知らせ
2024年11月21日
保険証廃止後のマイナ保険証の資格確認について

◇保険証廃止後の医療機関等の受診について◇

現行の保険証は2024年12月2日に発行されなくなります。

※発行済の保険証は、2025年12月1日まで最長で1年間利用できます。

医療機関等への受診については「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。

 

「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」とは?

「資格確認書」:

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用します。健康保険組合が必要な方に発行します。(現行の保険証をお持ちの方には発行されません)

 

「資格情報のお知らせ」:

・加入者が自身の記号・番号等を簡易に把握できるようにするための様式で、加入者全員に送付されます。サンスター健保では、今年8月27日までに加入されていた方にはすでに発行済で、その後に加入された方には、12月2日以降に送付いたします。

※保険証廃止後にご自身の情報を確認できるようお手元に大切に保管ください。

資格情報のお知らせのみでは受診することはできませんが、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証と携帯することで受診できます。

・今後は資格取得時(入社、任意継続資格取得、扶養認定等)に交付しますが、「資格情報のお知らせ」が届いてからマイナンバーカードによる受診が可能となります。

 

◇受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために◇

加入者がマイナ保険証利用時に健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を利用することがないように以下のことにご留意のうえ、正確な情報登録と早期の書類提出にご協力ください。

  • 資格申請時にマイナンバー、住民票に記載されている氏名、生年月日、性別、住所が正確に記入された資格取得届(家族の場合は、被扶養者届)を健康保険組合が受領し、データ登録が完了してからマイナ保険証による受診が可能になります。そのため手続きの際に正確な情報を記入するようにお願いいたします。
  • 正確な資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了します。マイナンバー等が正確に届出されていない場合、データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となり、登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
  • 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。