お知らせ
2020年3月16日
健康保険制度が4月から変わります~国内居住要件の追加~

被保険者の皆様へ

                                           令和2年3月16日

サンスター健康保険組

令和2年4月から

“ 健康保険制度が変わります ”

(被扶養者の国内居住要件の追加)

 

令和2年4月1日から、健康保険法等の一部改正により被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されます。これに伴い国内居住要件を満たさない場合は、扶養を取消す手続きが必要となります。

 

■ 被扶養者認定要件の追加・変更点

(1)「日本国内に住所を有する者」であること

日本国内に住所を有するかどうかは、原則として住民票の有無によって判断されます。

ただし、住民票が日本国内にあっても海外で生活しており、明らかに日本での居住実態がない場合には国内居住要件を満たしていないと判断します。

 

(2) 日本国内に住所を有しないが、「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること

留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本に生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、日本に住所(住民票)がなくても例外として被扶養者となります。

 

【例外として認められる事由と確認書類の例】

  例外として認められる事由 確認書類の例
外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者        (原則、配偶者・子のみ) ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する    居住証明書等の写し
就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者  (観光、保養又はボランティア活動等) ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの  参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた

者であって②と同等と認められる者

出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事業を

考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

個別に判断

※「国内居住」はあくまで追加要件であり、現行の被扶養者認定要件は従来通り満たす必要があります

 

■ 手続きが必要となる方

現在認定中の被扶養者が国内居住要件を満たしていない方は、扶養を取消す手続きが必要です !

・令和2年4月1日をもって認定継続できませんので「健康保険被扶養者異動届」に健康保険証を添付して健康保険組合へご提出ください。

・令和2年4月1日以降、速やかに申請してください。事前の届出も可能です。

※国内居住の要件を満たしておらず、令和2年4月1日以降、手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は、令和2年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消し、医療機関等での受診に関わる保険給付費についても遡って請求させていただきます。

 

【ご参考】

現在、扶養家族として認定されている方で一時的に海外留学等をされている、もしくは予定がある場合は、毎年実施する「被扶養者資格調査」にて確認書類の提出をお願いする予定です。

以上