お知らせ
2019年9月2日
あんま・マッサージ・指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費の支給について

各位

 

従来、あんま・マッサージ・指圧、はり・きゅうの施術料については、窓口で自己負担分を支払い、自己負担分を除いた施術料は療養費として当組合から鍼灸師等に支払いをしておりました。この度、当健康保険組合では当該療養費の支払い方法について、令和1年7月22日の組合会において審議の結果、下記のとおり、健康保険法第87条(下記ご参照)の原則に沿った「償還払い」へ変更する決定となりましたので、案内申し上げます。

 

1.変更時期

令和1年10月施術分より

 

2.支払方法

償還払い(窓口で施術料の全額(10割分)を支払った後、被保険者が健康保険組合に療養費 (7 割分)の申請を行う

方法)※『加入している健康保険組合が、令和1年10月施術分より「償還払い」の支払い方法になった』旨を施

術者へお伝えください。

 

3.申請方法

(1)施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。

(2)施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)

(3)以下の書類を揃え、健康保険組合にご提出ください。

 

   ①『療養費支給申請書』・・・最下部に「記入用紙」あり

『はり・きゅう用』または『あんま・マッサージ・指圧用』の該当するものに記入。

施術内容欄・施術証明欄、同意記録は施術者、それ以外の項目は申請者(被保険者)が記入します。

   ②『領収書(原本)』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)

   ③『医師の同意書(原本)』

※ 初回診療日から6か月を経過した時点で、さらに施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意

     (再同意)を受けることが必要です。また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意

書の添付は省略または医師同意書(写し)の添付で差し支えありません。

   ④『施術報告書(写し)』

※ 施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認の

ため添付してください。

 

4. その他の注意事項

(1)月ごとに申請してください。

(2)当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。

(3)令和1年10月施術分以降、施術者等からの申請があったものは、申請書を施術を受けられたご本人へ返却さ

せていただきます。お手数ですが、償還払い(領収書(原本)等の添付)のお手続きにより再申請をしてくださ

い。

 


 

健康保険法(療養費)第87条

保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 


療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)