被保険者のみなさまへ
2021年2月9日
サンスター健康保険組合
平成29年度の税制改正により、医療費控除の申告手続を行う際、医療費の「領収書」に代わり「医療費控除の明細書」を添付することと改められ、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を「医療費控除の明細書」として確定申告書に添付できる取扱いとなりました。つきましては、ご希望の方に年間医療費のお知らせ(2020年1月~11月診療分)を発行いたします。下記の注意事項をご確認のうえ、健康保険組合まで必要事項をご連絡ください。
必要事項:社員番号・氏名・送り先拠点(芝4F、明田など)
★社内メールで送付いたしますが、テレワーク等で出社されない場合などは、メールに添付して
お送りすることも可能ですので、その旨ご連絡ください。
問い合わせ先:サンスター健康保険組合 橋本・坂本
内線 761-3722・3721
外線 072-682-2009
- 年間医療費のお知らせ 注意事項
①通知対象月は、2020年1月~2020年11月診療分です。
診療報酬明細書(レセプト)が医療機関から健康保険組合に届くまで時間がかかることから12月診療分については
記載できませんので、領収書に基づいた明細書をご自身で作成して添付する必要があります。
②他にも医療費控除の対象となる支出で「年間医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて明細書を作成していただく必要があります。また医療機関等の名称が空白の場合は、領収証に基づいて「年間医療費のお知らせ」に補完記入していただくか、領収書に基づき作成した明細書を申告書に添付していただくことになります。
③「支払った医療費の額」欄には、自己負担相当額が記載されています。「法定給付額」欄には、健康保険組合より後日追加で給付した高額療養費等がある場合はその額が記載されます。なお、「支払った医療費の額」と 実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する乳幼児医療の助成、出産育児一時金等)には、ご自身で額を訂正して申告をお願いいたします。
④ご自身で別途領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成して添付した場合、医療費領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。
- 医療費控除の申告に関する詳細は、国税庁のホームページもしくは税務署でお問い合わせください。