お知らせ
2021年10月20日
令和3年10月20日よりマイナンバーカードが健康保険証として利用できます

各位

 

医療機関や薬局(すべてではありません)でマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できるようになりました。窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入している健康保険組合の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、健康保険証を提示しなくても済むようになります。

 

※現在の健康保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに健康保険証機能も持たせる仕組みです。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。

※利用できる医療機関は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

以上