お知らせ
2021年8月16日
整骨院・接骨院にかかるとき

加入員のみなさまへ

 

整骨院・接骨院で施術を受けた額の7割が健康保険組合から療養費(柔道整復療養費)として支払われていますが、整骨院や接骨院で健康保険が使えるケースは限られています。日常生活の疲れなどによる「肩こり」「腰痛」「筋肉痛」などのマッサージには健康保険は使えません 。

 

~健康保険が使えるケース~

 

・打撲

・ねんざ

・挫傷(肉離れ等)

・脱臼・骨折 → 緊急時以外は医師の同意が必要

 

~健康保険が使えないケース~

 

→  施術を受けた場合の料金は、全額自己負担となります。

 

 ・日常生活による単純な疲労や肩こり・腰痛

 

・スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛

・加齢による体の不具合(ケガによるものではない)

・症状の改善が見られない長期の施術

・仕事中・通勤途中でのケガ(労災保険の対象)

・病気(ヘルニア・リウマチ・神経痛など)による痛みやしびれ

 

 

~整骨院・接骨院にかかるときの注意点~

 

・ケガの原因を正しく伝える !

外傷性が明らかな負傷でない場合や、仕事中や通勤途上の負傷(労災保険の対象)の場合は健康保険の対象となりません。負傷の原因を正しく伝えて健康保険が適用されるかどうか確認しましょう。

 

医療機関(病院等)で治療中の場合は健康保険が使えません !

同じ負傷で、医療機関(病院等)で治療中の場合は、原則として整骨院・接骨院での施術は健康保険の対象となりません。

 

施術が長期にわたる場合は、医師の診察を!

長期間施術を受けても痛みが続く場合には、負傷が原因ではなく、病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。

 

・書類の内容を確認してから署名を !

整骨院・接骨院で「療養費支給申請書」にサインするときは、 “ 施術内容 “ や “ 金額 “ などを確認し、白紙の申請書にサインするなどしないでください。

以上