お知らせ
2021年7月8日
各種届出等への事業主、被保険者等の押印廃止について
令和2年12月25日付で、厚生労働省関係省令等の一部が改正され、健康保険の手続きにおける各届書・申請書等について、原則として被保険者、事業主、社会保険労務士等の押印が不要となりました。※一部の様式を除き押印を原則不要といたしました。
【引き続き押印が必要な書類(例)】
傷病手当金・傷病手当付加金 請求書の「医師の証明印」
出産手当金請求書の「医師または助産師の証明印」
高額療養費支給申請書、出産育児一時金の「市区町村長の証明印」
第三者行為の求償における以下の添付書類の印
– 事故発生状況報告書の「報告者の印」
– 診療報酬明細書の写し及び任意保険会社への照会に対する同意書の「被保険者、被扶養者の印」
– 交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」
【記載内容の訂正】
訂正箇所を二重線で抹消のうえ正しい内容を記載し、訂正者の認印を押してください。
新様式の届出等は、随時ホームページ等にて差し替え掲載いたしますが、当分の間、現在使用している届出等も継続して使用できますので、印の記載欄があっても押印無しでご提出ください(押印があっても差し支えありません)。
以 上