70歳からの医療制度
高齢受給者証が交付されます
70歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者には「高齢受給者証」が交付されます。医療機関での受診の際には、保険証とともに「高齢受給者証」を提示してください。
医療費などの自己負担
現役並み所得者の場合は3割の自己負担、一般の場合は2割の自己負担となります。「高齢受給者証」を提示しなかった場合は3割の自己負担となります。
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額(1日3食を限度に1食あたり460円)を自己負担します。療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額(食費は1日3食を限度に1食あたり460円、居住費は1日あたり370円)を自己負担します。
自己負担限度額
70歳以上の高齢者についても医療費の自己負担には限度額にあり、1ヵ月の限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として健康保険組合から払い戻されます。また、世帯合算した額が自己負担限度額を超えた場合にも、合算高額療養費として払い戻されます。