治療用装具・眼鏡を作ったとき
治療用装具
病気やケガの治療上必要であるとした医師の指示により作成したコルセット・義手・義足などの「治療用装具」は、「療養費」として請求することができます。
本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより、基準の範囲内で払い戻しを受けることができます。
※医師の指示にもどづいて作成した治療用装具に限ります。
※購入した装具によっては保険の適用にならないものもあります。
治療用眼鏡
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが給付対象となります。
※近視、乱視等は対象外となります。
※予備レンズ、アイパッチ等は対象外となります。
給付条件
- 9歳未満の小児が対象
- 前回作成から治療用眼鏡等の装用期間が、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上が経過していること
給付上限
申請額の上限 | 給付額 | |
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治療用眼鏡 | 38,902円 | 38,902円×0.7(0.8)=27,231(31,121)円 |
治療用コンタクトレンズ | 16,324円 | 16,324円×0.7(0.8)=11,426(13,059)円 |